2017年4月1日に施行された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」の中に「仮想通貨」が追加され、これを一般的に仮想通貨法と呼んでいます。

この法律の中ではビットコイン含む仮想通貨は法定通貨でなく資産として取り扱われます。

仮想通貨は金融商品ではありませんがキャピタルゲイン課税は雑所得になり総合課税の対象となります。

 

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